[問題] 98專利師考題翻譯
煩請前輩看看我的翻譯是否OK,THX:
特許侵害は、常に単独者のみで構成されるものではなく、ネットワークシステムのよ
うな場合には、複数者による共同の特許発明の実施は十分あり得る。このような場合
、単独者が実施すれば特許侵害(直接侵害)の成立が認められ、複数者が関与した途端
に、直接侵害が否定されるというのでは、明らかにバランスを失することになる。
共同侵害の責任を負うための条件として、X社、Y社、Z 社が、自己の果たしいる役
割を含め共同して侵害行為を行う意思を有していることと、客観的にみて共同して情
報システムを使用している事実が必要となる。すなわち、特許権の存在について認識
していることは必要ないが、自己の処理が情報システム全体のうちの一部を担当して
いることの認識を欠いているのであれば、特許発明を共同で実施していることを認め
る上での前提を欠くものと考えられる。
この考え方によれば、共同して実施している複数の者を被告として、特許侵害に基づ
く差止、損害賠償を請求することが可能といえる。
專利侵權通常並非僅由一人所構成,在如網路系統之類的情況下,非常有可能實施由多
人完成的共同專利發明。此時,若僅單獨一人實施之,則會被認為成立專利侵權(直接侵
權);當牽涉多人時,若是否定直接侵權則明顯會失去公平性。
作為用於擔負共同侵權責任之條件,係須有下述事實:就X公司、Y公司和Z公司而言,包
含其自身所扮演的角色,具有共同進行侵權行為的意圖、和客觀看來共同使用資訊系統。
即,雖毋須瞭解專利權的存在,但若欠缺:「自身行為仍擔當資訊系統整體中之一部分」
的認識,則會被視為缺乏在認同共同實施專利發明上的前提。
根據上述思考模式,便能夠以共同實施的多人為被告,對其要求基於專利侵權的差止和
損害賠償。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.79.50
※ 編輯: Xkang 來自: 124.8.79.50 (01/10 12:25)
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